統括安全責任者とは

02 第二種衛生管理者
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総括安全衛生管理者とは、職場における安全および衛生を実質的に統括管理する最高責任者です。

①総括安全衛生管理者には、事業の実施を統括管理する者を選任する必要があります。
②選任義務があるのは、常時100人以上の労働者を使用する事業場です。

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統括安全管理者とは?

労働安全衛生法では、下表に示す一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は安全管理者、衛生管理者を指揮すると同時に、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等を統括管理することになっています。

①屋外産業的業種林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業常時100人以上
②屋内産業的業種
 工業的業種
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業(百貨店)、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備、機械修理業常時300人以上
③屋内産業的職種
 非工業的業種
その他の業種(金融業、保険業、医療業等)常時1,000人以上

※常時とは、日雇いやパートタイマー、アルバイトを問わず、常時として利用する労働者です。

届け出

事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければなりません。また、旅行、疾病、事故等の事由で職務を行うことができないときは、代理者を選任する必要があります。

資格と職務

労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場では、事業者(会社の代表者や工場長など)が選任しなければならない役職です。
事業場全体の安全衛生管理を総合的に統括する立場にあり、各担当の管理者(安全管理者、衛生管理者など)を指揮・調整します。

①衛生管理者等の指揮
②労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
③労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
④健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
⑤労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑥厚生労働省令で定める、安全衛生に関する方針の表明、危険性・有害性等の調査およびその結果に基づき講じる措置、安全衛生に関する計画の作成・実施等

都道府県労働局長の勧告

都道府県労働局長は、労働災害を防止するために必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告できます。

まとめ(質疑応答)

常時400人の労働者を使用する旅館業の事業場において、総括安全衛生管理者を選任していないことは法令に違反しないよね?

いいえ、旅館業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合は、総括安全衛生管理者を選任しなければならないわよ。

総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から21日以内に選任しなければならないんだよね。

いいえ、「21日以内」ではなく「14日以内」よ。

総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずる者を充てることができんだよね。

いいえ、総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないのよ。

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