安全衛生推進者・衛生推進者

02 第二種衛生管理者
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✅ 安全衛生推進者・衛生推進者の違いと覚えるべきポイント

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① 安全衛生推進者とは

  • 対象業種
    衛生管理者の選任義務がない業種の事業場(=労働者数50人未満の事業場)で、
    かつ 商業・金融業・映画製作業以外の業種
  • 選任義務
    常時 10人以上50人未満 の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
  • 職務
    • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
    • 安全衛生教育に関すること
    • 健康の保持増進に関すること
  • 資格要件
    • 特別な国家資格は不要。
    • 事業者が適任と認めた者を選任できる(一般社員でも可)。

② 衛生推進者とは

  • 対象業種
    商業・金融業・映画製作業 の業種で、常時 10人以上50人未満 の労働者を使用する事業場。
    → この場合は「安全衛生推進者」ではなく「衛生推進者」を選任する。
  • 職務
    • 主に 労働者の健康の保持増進 に関する業務を推進する。
    • 安全よりも「衛生」面に重点が置かれる。
  • 資格要件
    安全衛生推進者と同様、特別な資格は不要。

③ 50人以上の事業場との違い

  • 常時50人以上の事業場:衛生管理者の選任義務がある。
  • 常時10~49人の事業場
    • 製造業など → 安全衛生推進者を選任
    • 商業・金融業・映画製作業 → 衛生推進者を選任
  • 常時10人未満:推進者の選任義務なし(努力義務レベル)。

④ 試験で出やすいポイントまとめ

  • 「10~49人の事業場で必要」
  • 「業種によって安全衛生推進者か衛生推進者かが分かれる」
  • 「資格は不要、事業者が適任者を指名」
  • 「職務は危険・健康障害防止、安全衛生教育、健康保持増進」
  • 「選任後は労基署への報告義務はない」 ← 衛生管理者と違う点
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