✅ 安全衛生推進者・衛生推進者の違いと覚えるべきポイント
① 安全衛生推進者とは
- 対象業種:
衛生管理者の選任義務がない業種の事業場(=労働者数50人未満の事業場)で、
かつ 商業・金融業・映画製作業以外の業種。 - 選任義務:
常時 10人以上50人未満 の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。 - 職務:
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 安全衛生教育に関すること
- 健康の保持増進に関すること
- 資格要件:
- 特別な国家資格は不要。
- 事業者が適任と認めた者を選任できる(一般社員でも可)。
② 衛生推進者とは
- 対象業種:
商業・金融業・映画製作業 の業種で、常時 10人以上50人未満 の労働者を使用する事業場。
→ この場合は「安全衛生推進者」ではなく「衛生推進者」を選任する。 - 職務:
- 主に 労働者の健康の保持増進 に関する業務を推進する。
- 安全よりも「衛生」面に重点が置かれる。
- 資格要件:
安全衛生推進者と同様、特別な資格は不要。
③ 50人以上の事業場との違い
- 常時50人以上の事業場:衛生管理者の選任義務がある。
- 常時10~49人の事業場:
- 製造業など → 安全衛生推進者を選任
- 商業・金融業・映画製作業 → 衛生推進者を選任
- 常時10人未満:推進者の選任義務なし(努力義務レベル)。
④ 試験で出やすいポイントまとめ
- 「10~49人の事業場で必要」
- 「業種によって安全衛生推進者か衛生推進者かが分かれる」
- 「資格は不要、事業者が適任者を指名」
- 「職務は危険・健康障害防止、安全衛生教育、健康保持増進」
- 「選任後は労基署への報告義務はない」 ← 衛生管理者と違う点

