第二種衛生管理者試験に出題される 「産業医」 に関する事項は、衛生管理体制の理解の一部として押さえておく必要があります。第二種衛生管理者は「すべての業種で有効」ですが、産業医は主に医師資格をもつ者が就任し、労働者の健康管理を担う立場です。試験では細かい医学的知識は不要で、選任義務や職務、衛生管理者との関係を中心に出題されます。以下に覚えるべきポイントを整理します。
① 産業医の選任義務
- 常時 50人以上 の労働者を使用する事業場 → 産業医の選任が義務。
- 常時 1,000人以上 または 有害業務に従事する労働者が 500人以上 → 専属産業医 を選任しなければならない。
- それ以外は 嘱託産業医(非常勤)で可。
② 選任と報告
- 産業医を選任したら、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告(選任報告書を提出)。
- 産業医の解任・変更時も同様。
③ 産業医の職務内容(労働安全衛生法 第13条)
第二種衛生管理者試験では 「どこまでが産業医の職務か?」 が出題されます。代表的職務は以下です。
- 健康診断の実施・結果に基づく意見具申
- 定期健康診断、特殊健康診断の結果をもとに、就業上の措置(就業制限・配置転換など)を事業者に勧告できる。
- 作業環境・作業条件の衛生学的調査と指導
- 有害物の取扱い、換気、騒音、照度、作業姿勢などについて医学的見地から意見を述べる。
- 長時間労働者に対する面接指導
- 月80時間超の時間外・休日労働者(本人が申し出た場合)に対して医師による面接指導を実施。
- 結果をもとに事業者に意見具申。
- 健康保持増進に関する指導
- メンタルヘルス対策、生活習慣病予防、禁煙指導など。
④ 産業医の権限
- 事業者は、産業医の勧告を尊重し、必要な措置を講じなければならない。
- 衛生委員会(常時50人以上の事業場で設置)の 委員として出席。
- 勤務実態や健康障害の調査を行い、改善を求める権限がある。
⑤ 衛生管理者との関係
- 衛生管理者:現場の実務担当者
- 産業医:医学的専門家
両者は連携し、衛生委員会の場などで事業者に対して意見を具申する。

