衛生委員会

02 第二種衛生管理者
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✅ 衛生委員会に関する覚えるべきこと(第二種衛生管理者試験向け)

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① 設置義務

  • 常時 50人以上 の労働者を使用する事業場で、
    衛生管理者を選任しなければならない事業場には 衛生委員会 を設置する。
  • 対象はすべての業種(ただし、一定規模以上の建設業・造船業など危険度が高い業種では「安全委員会」や「安全衛生委員会」が設置義務)。

② 衛生委員会の目的

  • 労働者の 健康の保持増進快適な職場環境の形成 を図るため、
    衛生に関する重要事項を調査審議する。

③ 審議事項(代表例)

  • 健康診断の実施方法や事後措置
  • 作業環境測定・作業条件の改善
  • 労働時間管理(長時間労働者の健康管理)
  • メンタルヘルス対策
  • 快適職場づくりのための施策(換気・照明・休憩設備など)
  • 健康保持増進対策(生活習慣病予防、禁煙指導など)

④ 委員の構成(メンバー)

  • 事業者またはその指名する者(委員長となることが多い)
  • 総括安全衛生管理者(選任されている場合)
  • 産業医
  • 衛生管理者
  • 労働者の過半数代表者または労働組合の推薦者

➡️ 労働者側と使用者側の両方から選出し、バランスを取る必要がある


⑤ 開催頻度・運営

  • 毎月1回以上開催することが義務。
  • 議事録を作成し、3年間保存しなければならない。
  • 衛生委員会での審議結果を職場に周知する義務がある。

⑥ 衛生委員会と他委員会の違い

  • 安全委員会:安全に関する事項(危険防止)。
  • 衛生委員会:健康管理・作業環境・快適職場づくり。
  • 安全衛生委員会:両方をまとめて一つで足りる(常時50人以上の事業場で、両方の設置義務がある場合に一本化できる)。
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