- 労働安全衛生法に基づいて定められた国家資格で、
事業場における 労働者の健康確保・労働衛生管理 を行う中心的な役割を担います。 - 一定規模以上の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)では、
必ず選任しなければならない法定の職種 です。
資格の区分
衛生管理者には 第一種 と 第二種 の2種類があります。
第一種衛生管理者
- すべての業種で選任可能。
- 製造業・鉱業・建設業など、労働災害や有害物質のリスクが大きい事業場でも必要。
- 取得の難易度は第二種より高い。
第二種衛生管理者
- 一部の業種(主に事務系・商業・サービス業など)でのみ選任可能。
- 製造業など有害業務の多い業種では選任できない。
- 難易度は第一種よりやや低い。
主な役割(業務内容)
衛生管理者の業務は、労働安全衛生法第12条などに基づいています。主な内容は次の通りです。
- 作業環境の管理
- 照明、換気、温湿度、騒音、粉じんなどの作業環境測定結果を確認し、改善を助言。
- 作業方法の管理
- 過重労働や不自然な作業姿勢を避けるための指導。
- 化学物質や有害作業における安全な取り扱い方法の周知。
- 健康管理
- 健康診断の実施・結果の活用に関する業務。
- 長時間労働者や健康リスクの高い労働者に関する配慮。
- 労働衛生教育の実施
- 労働者に対する安全衛生教育や健康保持に関する指導。
- 産業医・安全管理者との連携
- 産業医の意見を事業場に反映させる。
- 安全管理者や総括安全衛生管理者と協力して職場の安全衛生水準を高める。
選任義務
- 常時 50人以上 の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を 1名以上 選任する必要があります。
- 労働者数が増えると、必要な衛生管理者の人数も増えます(事業規模に応じて段階的に増員義務)。
取得方法
- 国家試験(衛生管理者試験)に合格することが必要。
- 試験は、第一種・第二種ごとに実施。
- 受験資格は、学歴や実務経験などにより定められています。
まとめ
- 衛生管理者は 職場の労働衛生の責任者 であり、労働者の健康を守る重要な資格。
- 第一種 → 全業種で有効、第二種 → 一部業種のみ。
- 主な役割は 作業環境管理・作業方法管理・健康管理・衛生教育。
- 常時50人以上の労働者がいる事業場では 必ず選任が義務付けられている。

