事務所衛生基準と労働基準監督署報告
こんにちは!衛生管理者試験の講師です。
本日は、労働安全衛生法において極めて重要な「事務所の設備基準」と、万が一の災害時に求められる「労働基準監督署への報告」について学びます。実務でも直結する内容ですので、しっかり押さえていきましょう!
1. 労働基準監督署への報告義務
職場で災害が発生した際、事業者は所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。ここでは「報告のタイミング」を覚えるのがポイントです。
● 労働者死傷病報告
労働災害により労働者が死亡または休業した場合に提出が必要です。
| 休業日数 | 提出期限 |
|---|---|
| 4日以上 | 遅滞なく提出 |
| 4日未満 | 四半期ごとにまとめて提出(翌月末日まで) |
重要ポイント:派遣労働者が被災した場合、派遣元と派遣先の両方の事業者が、それぞれの所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。ここは試験によく出るので要注意です!
2. 事務所衛生基準規則
事務所で働く人たちが健康に過ごせるよう、空気環境や設備には細かいルールがあります。
● 事務所の環境基準
特に「空気調和設備」を設けている場合の数値は、頻出項目です。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 二酸化炭素含有率 | 100万分の1,000(1,000ppm)以下 |
| 一酸化炭素含有率 | 100万分の10(10ppm)以下 |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
| 室内の気温 | 17℃以上28℃以下 |
| 気流 | 0.5m/秒以下 |
● 設備の点検義務
機械による換気設備や、空気調和設備の冷却塔などは、「2カ月以内ごと(換気設備)」や「1カ月以内ごと(冷却塔・排水受け)」に定期点検し、その結果を3年間保存する必要があります。
● 事務所の気積(空間の広さ)
労働者1人あたり、10㎥以上の気積が必要です。
計算式:(間口×奥行×高さ※)-設備の容積
※高さが4mを超える場合は、4mとして計算します。
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本日の復習クイズ
Q. 常時40人の労働者を使用する事務所において、労働者1人あたりの気積が8㎥となっている。この状態は法令に違反しているか、いないか?
解答・解説:
違反している(法令違反)。
事務所衛生基準規則では、労働者1人について10㎥以上の気積を確保しなければならないと定められています。したがって、1人あたり8㎥しかない場合は違反となります。
お疲れ様でした!今日の学習はここまでです。
