第二種衛生管理者試験 最短合格シリーズ
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
Q1. 労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出る義務があるが、この就業規則を作成または変更する際には、労働組合等の同意を得なければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:就業規則の作成・変更にあたっては、労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の「同意」ではなく「意見を聴く」ことが義務付けられています。
解説:就業規則の作成・変更にあたっては、労働組合(または労働者の過半数を代表する者)の「同意」ではなく「意見を聴く」ことが義務付けられています。
Q2. 年少者(満18歳未満の者)については、労働基準法において特別の保護規定が設けられており、深夜業(午後10時から午前5時まで)に従事させることは原則として禁止されている。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:年少者は成長過程にあるため、深夜業が禁止されています。また、危険有害業務への就業制限なども規定されています。
解説:年少者は成長過程にあるため、深夜業が禁止されています。また、危険有害業務への就業制限なども規定されています。
Q3. 年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されるが、法に基づき育児休業を取得した期間は、出勤率の算定において「欠勤」として扱う。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:育児休業や介護休業、産前産後休業、業務上の傷病による休業期間などは、年次有給休暇の出勤率算定において「出勤したもの」とみなされます。
解説:育児休業や介護休業、産前産後休業、業務上の傷病による休業期間などは、年次有給休暇の出勤率算定において「出勤したもの」とみなされます。
Q4. 妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)が請求した場合、使用者は、その女性を時間外労働や休日労働をさせてはならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:妊産婦には労働基準法による特別な保護があり、請求があれば時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません(管理監督者であっても制限されます)。
解説:妊産婦には労働基準法による特別な保護があり、請求があれば時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません(管理監督者であっても制限されます)。
Q5. 労働基準法における「産後8週間」の期間中の女性について、本人が就業を希望し、かつ医師が支障がないと認めた業務であれば、産後すぐに就業させることができる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:産後8週間は、本人の希望や医師の判断があっても、原則として就業させてはなりません(強行規定)。ただし、産後6週間を経過した後に、本人が請求し、かつ医師が支障がないと認めた場合に限り、就業させることが可能です。
解説:産後8週間は、本人の希望や医師の判断があっても、原則として就業させてはなりません(強行規定)。ただし、産後6週間を経過した後に、本人が請求し、かつ医師が支障がないと認めた場合に限り、就業させることが可能です。
1か月で第二種衛生管理者試験を攻略しましょう!
