衛生管理者試験 対策講座:休暇・年少者・就業規則の重要ポイント総まとめ
衛生管理者試験の合格を目指す皆さん、こんにちは!
本日は、労働基準法の総仕上げとして、試験で確実に得点源にしたい「休暇」「年少者・妊産婦の保護」「就業規則」の3つのテーマを解説します。
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1. 年次有給休暇の基礎知識
年次有給休暇は、労働者の権利として非常に重要です。まずは以下の発生要件をしっかり押さえましょう。
【有給休暇の発生要件】
以下の2点を満たすことで、10日間の年次有給休暇を取得する権利(年休権)が発生します。
1. 雇入れ日から6カ月間継続して勤務していること
2. 全労働日の8割以上出勤していること
【出勤したものとみなす期間】
以下の期間は、出勤率の計算において「出勤したもの」として扱われます。
* 業務上の負傷・疾病による休業期間
* 産前産後の休業期間
* 育児休業、介護休業の期間
* 年次有給休暇を取得した日
【重要ポイント】
* 時効:年次有給休暇の権利は、発生から2年で時効により消滅します。
* 時季変更権:労働者が指定した時期に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は時期を変更させることができます。
* 計画的付与:労使協定を締結すれば、5日を超える部分について、計画的に休暇日数を割り振ることが可能です。
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2. 年少者および妊産婦の保護
労働基準法では、弱い立場にある労働者に対して特別な保護規定を設けています。
【妊産婦の保護規定】
妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)には、以下のような制限があります。
| 制限項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間外・休日労働 | 請求により禁止。36協定があっても拒否可能。 |
| 深夜業 | 請求により禁止。管理監督者であっても禁止。 |
| 変形労働時間制 | 請求により、法定労働時間を超える労働が禁止(フレックスタイム制を除く)。 |
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3. 就業規則の重要性
就業規則は、職場のルールブックです。試験では「作成義務」と「届出」がよく問われます。
【就業規則の作成義務】
* 常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出なければなりません。
* 「10人」の計算には、パートやアルバイトなどの臨時的労働者も含まれます。
【就業規則の届出・周知】
* 意見聴取:作成・変更時には、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません(同意は不要です)。
* 周知義務:就業規則は、作業場への掲示、書面交付、あるいはいつでも確認できる機器の設置などにより、労働者に周知しなければ効力を持ちません。
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本日の復習クイズ
Q. 常時40人の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成・変更する際、所轄労働基準監督署長へ届け出るために必要な添付書類はどれでしょう?
1. 労働者の過半数の「同意書」
2. 労働者の過半数を代表する者の「意見書」
3. 産業医の確認書
4. 労働基準監督官の承認書
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【解答】2
解説:就業規則の届出には、過半数組合等の「意見書」を添付する必要があります。同意を得る必要はありませんので、引っかけ問題に注意しましょう!
お疲れ様でした!今日の学習はここまでです。
