第二種衛生管理者試験 最短合格シリーズ
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
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衛生管理者2級試験対策の「一問一答クイズ」を作成しました。
第1章「職場の安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者)」に関する内容です。
Q1. 総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、常時100人以上の労働者を使用するすべての事業場である。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:選任義務がある規模は業種によって異なります。屋外産業的業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)は常時100人以上、屋内産業的業種(製造業等)は常時300人以上、その他の業種(金融、医療等)は常時1,000人以上です。
解説:選任義務がある規模は業種によって異なります。屋外産業的業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業)は常時100人以上、屋内産業的業種(製造業等)は常時300人以上、その他の業種(金融、医療等)は常時1,000人以上です。
Q2. 総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:総括安全衛生管理者の選任事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要があります。
解説:総括安全衛生管理者の選任事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要があります。
Q3. 総括安全衛生管理者の職務には、安全管理者や衛生管理者を指揮することが含まれる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:総括安全衛生管理者は、その事業場における安全および衛生を実質的に統括管理する最高責任者であり、安全管理者および衛生管理者を指揮する権限を持っています。
解説:総括安全衛生管理者は、その事業場における安全および衛生を実質的に統括管理する最高責任者であり、安全管理者および衛生管理者を指揮する権限を持っています。
Q4. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずる者であれば、工場長などでなくても選任できる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(工場長、支店長など)を充てなければなりません。「準ずる者」を充てることはできません。
解説:総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(工場長、支店長など)を充てなければなりません。「準ずる者」を充てることはできません。
Q5. 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告することができる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:都道府県労働局長は、必要に応じて総括安全衛生管理者の業務遂行に関して事業者に勧告を行う権限を有しています。
解説:都道府県労働局長は、必要に応じて総括安全衛生管理者の業務遂行に関して事業者に勧告を行う権限を有しています。
1か月で第二種衛生管理者試験を攻略しましょう!
