第二種衛生管理者試験 最短合格シリーズ
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
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衛生管理者2級試験対策「Day 28:労働基準法:解雇の規制」に関する一問一答クイズを作成しました。
Q1:使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として解雇してはならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:労働基準法では、業務上の傷病による療養休業期間およびその後30日間は、解雇が禁止されています。同様に、産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間も解雇制限の対象です。
解説:労働基準法では、業務上の傷病による療養休業期間およびその後30日間は、解雇が禁止されています。同様に、産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間も解雇制限の対象です。
Q2:業務上の傷病により療養のため休業している労働者が、療養開始後2年を経過しても傷病が治らない場合、使用者は平均賃金の1,000日分を支払えば、解雇制限の規定に関わらず解雇することができる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:打切補償を支払って解雇できるのは、療養開始後「3年」を経過しても治らない場合です。また、支払う額は平均賃金の「1,200日分」となります。
解説:打切補償を支払って解雇できるのは、療養開始後「3年」を経過しても治らない場合です。また、支払う額は平均賃金の「1,200日分」となります。
Q3:使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならないが、15日前に予告をする場合は、残りの15日分に相当する平均賃金(解雇予告手当)を支払えばよい。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:解雇予告は原則30日前までに行う必要がありますが、予告期間を短縮する場合、その短縮した日数分の平均賃金を支払うことで、即時に解雇することが可能です(「予告期間 + 平均賃金支払日数 = 30日以上」の関係)。
解説:解雇予告は原則30日前までに行う必要がありますが、予告期間を短縮する場合、その短縮した日数分の平均賃金を支払うことで、即時に解雇することが可能です(「予告期間 + 平均賃金支払日数 = 30日以上」の関係)。
Q4:天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当を支払わずに即時解雇することができる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:天災事変等のやむを得ない理由により事業継続が不可能になった場合、労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告や予告手当の支払義務が免除されます。
解説:天災事変等のやむを得ない理由により事業継続が不可能になった場合、労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告や予告手当の支払義務が免除されます。
Q5:試みの使用期間(試用期間)中の者については、雇入れ後何日を経過しても解雇予告の規定は適用されない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:試用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、通常の労働者と同様に解雇予告の規定が適用されます。
解説:試用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には、通常の労働者と同様に解雇予告の規定が適用されます。
1か月で第二種衛生管理者試験を攻略しましょう!
