安全衛生管理体制の基礎(総括安全衛生管理者)
衛生管理者の学習へようこそ!ここから、職場の安全と健康を守るための「安全衛生管理体制」について一緒に学んでいきましょう。
まずは、組織のトップとして安全衛生を統括する「総括安全衛生管理者」について解説します。
総括安全衛生管理者とは?
総括安全衛生管理者とは、その名の通り職場における安全および衛生を実質的に統括管理する「最高責任者」のことです。事業場における安全衛生の「司令塔」とお考えください。
選任義務と判断基準
すべての事業場で選任が必要なわけではありません。労働者数や業種によって選任義務が異なります。以下の表で、自分が働く(あるいは管理する)職場がどこに該当するかチェックしてみましょう。
| 業種の区分 | 業種の内容 | 労働者数 |
|---|---|---|
| ①屋外産業的業種 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 常時100人以上 |
| ②屋内産業的業種(工業的業種) | 製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、卸売業、小売業、旅館業、自動車整備業、機械修理業など | 常時300人以上 |
| ③屋内産業的業種(非工業的業種) | その他の業種(金融業、保険業、医療業など) | 常時1,000人以上 |
【合格のポイント】
この区分は試験で頻出です!
特に「リン・コウ・ケン・ウン・セイ(林・鉱・建・運・清)」は常時100人以上、と語呂合わせで覚えておくと便利ですよ。
選任と役割
総括安全衛生管理者は、「その事業場で事業の実施を統括管理する者」(例:工場長や支店長など)を充てなければなりません。単なる肩書きだけでなく、実質的な権限を持つ人である必要があります。
また、以下の重要なルールもセットで覚えておきましょう。
・選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する。
・選任したら遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する。
・もし本人が不在のときは、必ず代理者を選任しなければならない。
彼らの主な役割は、衛生管理者や安全管理者を指揮し、労働災害の原因調査や健康診断の実施など、職場全体の安全衛生環境を整えることです。万が一、都道府県労働局長から勧告を受けた場合、事業者はこれに従う義務があります。
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本日の復習クイズ
Q:常時400人の労働者を使用する「製造業」の事業場において、総括安全衛生管理者を選任していないことは法令に違反しない。
……正解は「×」です!
製造業は「屋内産業的業種(工業的業種)」に分類されるため、常時300人以上の労働者を使用する場合は、総括安全衛生管理者の選任が必須となります。
お疲れ様でした!今日の学習はここまでです。

