第二種衛生管理者試験 最短合格シリーズ
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
衛生管理者2級試験対策の「労働時間・休憩・休日・割増賃金」に関する一問一答クイズを作成しました。
Q1:1日の労働時間が休憩時間を除いて6時間を超える場合、使用者は少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
解説:労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
Q2:使用者は、法定労働時間および法定休日について原則として1週40時間、1日8時間を超える労働を禁止しているが、36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、時間外労働や休日労働をさせることが可能となる。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることで、法が定める限度時間の範囲内で時間外労働や休日労働が可能となります。
解説:労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることで、法が定める限度時間の範囲内で時間外労働や休日労働が可能となります。
Q3:就業規則等に定める所定休日(法定外休日)に労働させた場合、法定労働時間を超えていなければ、割増賃金を支払う義務はない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:割増賃金の支払い義務が生じるのは「法定労働時間を超えた場合」または「法定休日に労働させた場合」です。所定労働時間や所定休日を超えても、法定の範囲内であれば法的な割増賃金支払義務はありません。
解説:割増賃金の支払い義務が生じるのは「法定労働時間を超えた場合」または「法定休日に労働させた場合」です。所定労働時間や所定休日を超えても、法定の範囲内であれば法的な割増賃金支払義務はありません。
Q4:1カ月あたりの時間外労働時間が60時間を超えた場合、その超えた時間の割増賃金率は5割以上でなければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:労働基準法により、1カ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の5割以上の割増率で計算した賃金を支払う必要があります。
解説:労働基準法により、1カ月60時間を超える時間外労働については、通常の賃金の5割以上の割増率で計算した賃金を支払う必要があります。
Q5:管理監督者に対しては、労働基準法が定める労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないため、深夜業や年次有給休暇に関する規定も適用除外となる。
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【正解】:×
解説:管理監督者は労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、「深夜業」および「年次有給休暇」に関する規定は適用されます。
解説:管理監督者は労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、「深夜業」および「年次有給休暇」に関する規定は適用されます。
1か月で第二種衛生管理者試験を攻略しましょう!
