【第二種・解説】1か月で合格!Day 25 一般健康診断と特定業務

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一般健康診断と特定業務の基礎知識

皆さん、こんにちは!衛生管理者試験の合格を目指す皆さんに、今日も重要な論点を分かりやすく解説していきます。今日のテーマは「一般健康診断と特定業務」です。この分野は実務でも非常に重要であり、試験でも頻出の得点源です。

労働安全衛生法では、労働者の健康を確保するため、事業者に様々な健康診断の実施を義務付けています。それぞれの健診の目的と、実施項目を正しく理解しておきましょう。

健康診断の種類と実施項目

まずは、労働者が受けるべき健康診断の種類を整理しましょう。特に「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」の使い分けがポイントです。

健診の種類 実施のタイミング 対象者
雇入れ時の健康診断 雇入れの際 常時使用する全労働者
定期健康診断 1年以内ごとに1回 特定業務従事者を除く労働者
特定業務従事者の健診 配置換え時および6カ月以内ごとに1回 特定業務に常時従事する労働者

特定業務従事者とは?

「特定業務」とは、健康への影響が懸念される有害な業務を指します。具体的には、坑内業務、深夜業を含む業務、多量の高熱物体を取り扱う業務などが含まれます。これらの業務に常時従事する労働者に対しては、通常の定期健診よりも頻度の高い(6カ月以内ごとに1回)健康診断が必要です。これを特定業務従事者の健康診断といいます。

健診の省略ルールをマスターしよう

健康診断の項目には、医師が必要ないと認めた場合に省略できるものがあります。試験対策として、以下の「省略不可(または条件付き省略)」のルールを覚えておきましょう。

【雇入れ時の健康診断】
検査項目はすべて必須です。医師の判断であっても省略はできません。

【定期健康診断の省略ルール】
以下の項目は、35歳と40歳以上の者に対しては省略できません。逆に言えば、40歳未満(35歳を除く)の者については、医師が必要でないと認めた場合に省略が可能です。

  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 心電図検査

※腹囲検査についても、35歳以外の40歳未満などは医師の判断で省略可能となるケースが多いです。

本日の復習クイズ

Q:常時使用する労働者を雇い入れた際に行う健康診断において、35歳の労働者について、医師の判断により貧血検査を省略することは法令上許されている。この記述は正しいでしょうか?

(解答:誤り。雇入れ時の健康診断の検査項目は、医師の判断であっても省略することはできません。)

いかがでしたか?健診の種類によって「省略の可否」が異なる点が試験のひっかけポイントです。しっかり復習しておきましょう!

お疲れ様でした!今日の学習はここまでです。

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