第二種衛生管理者試験 最短合格シリーズ
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
この演習問題は、1か月で合格するための重要ポイントに絞って作成されています。
衛生管理者2級試験対策、Day 26「面接指導とストレスチェック」に関する一問一答クイズを作成しました。
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Q1:労働者に対し面接指導を実施する事業者は、当該労働者の面接指導の結果に基づき、就業上の措置について医師等の意見を聴かなければならないが、その意見聴取は面接指導の実施後、3カ月以内に行わなければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければなりません。「3カ月以内」ではありません。
解説:面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければなりません。「3カ月以内」ではありません。
Q2:面接指導の対象となる労働者は、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合における、その超えた時間(休日労働を含む)が1カ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者である。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:その通りです。この要件を満たす労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
解説:その通りです。この要件を満たす労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく面接指導を行わなければなりません。
Q3:ストレスチェックの実施義務について、常時50人未満の労働者を使用する事業場においては、当分の間、実施は努力義務とされている。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:〇
解説:その通りです。常時50人以上の労働者を使用する事業場には実施義務がありますが、50人未満の場合は努力義務となります。
解説:その通りです。常時50人以上の労働者を使用する事業場には実施義務がありますが、50人未満の場合は努力義務となります。
Q4:ストレスチェックの結果は、医師、保健師等から本人に通知されるが、事業者が結果を把握するためには、労働者の同意を得る必要はなく、医師等は検査結果を事業者に直接提供しなければならない。
👉 正解と解説を確認する
【正解】:×
解説:医師等は、あらかじめ労働者の同意を得ずに、検査結果を事業者に提供してはなりません。労働者の同意が必須です。
解説:医師等は、あらかじめ労働者の同意を得ずに、検査結果を事業者に提供してはなりません。労働者の同意が必須です。
Q5:面接指導の結果や、ストレスチェックの結果に基づき作成された記録は、原則として何年間保存しなければならないか?(三択問題)
A:2年間
B:3年間
C:5年間
A:2年間
B:3年間
C:5年間
👉 正解と解説を確認する
【正解】:C(5年間)
解説:面接指導の結果の記録、およびストレスチェックの結果に基づき記録された事項は、いずれも5年間の保存義務があります。
解説:面接指導の結果の記録、およびストレスチェックの結果に基づき記録された事項は、いずれも5年間の保存義務があります。
1か月で第二種衛生管理者試験を攻略しましょう!
